社内規定を表示するにあたり、当社就業規則、雇用基準等の社員向けに関する内容は全て割愛させて頂きます。ここで表示する物は、電子取引(通信販売)を行う際にお客様に関係する部分を抜粋し表示している物です。また、この社内規定は予告無く追加、変更される場合がございますので、ご了承下さいませ。
◆就業規則とは?
会社で働く従業員の労働条件や守るべき服務規律などを具体的に定めた規則のことをいいます。
◆営業秘密とは?
不正競争防止法では、特許法などで保護の対象とされないものであっても、技術の開発情報やサービスの提供方法といったノウハウなどのうち、一定の要件を満たすものを「営業秘密」と呼び、法律上の保護を与えています。
もしこうした情報が「営業秘密」に該当すれば、それを不正に取得した者だけでなく、その者から取得した情報を「営業秘密」であると知って使用・開示した2次取得者も懲役や罰金といった刑罰を受けます。
「営業秘密」に該当するかどうかの要件は、主として次の3つです。
・ 当該情報等に秘密管理性がある→一定の権限を持つものしかアクセスできないなど。
・ 当該情報等に有用性がある→情報等利用によって経済的利益を受けることが出来るなど。
・ 当該情報等に非公知性がある→目にすることが出来る業界誌などに発表されていないなど。
電子契約法について
~電子消費者契約及び電子承諾通知に関す る民法の特例に関する法律~
の施行に当たって
経済産業省商務情報政策局情報経済課が平成13年に作成した物です。
1.電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込みを行う前に、消費者の申込
み内容などを確認する措置を事業者側が講じないと、要素の錯誤にあたる操作ミ
スによる消費者の申込みの意思表示は無効となります。
~これまでは、事業者から、操作ミスが「重大な過失」にあたるので契約は有効に成立している、と主張することが可能でした。
2.電子商取引などにおける契約の成立時期の転換
電子契約は、承諾の通知が申込者に到達した時に成立することになります。 ~これまでは、承諾の通知が発信された時に契約は成立していました。
3.消費者の操作ミスの救済
B2Cにおける、ウェブ(World Wide Web)を利用したいわゆる「インターネット通販」を用いて専用線を通じて取引を行うような形態の電子商取引では、通常は、事業者が設定した画面上で、消費者が申込みを行います。その際、消費者がマウスなどの機器の操作を誤って、意図しない申込みをしてしまうことが多々あります。
そのような場合は、民法によって、契約は無効となりますが、現在の民法では、事業者から、消費者に「重大な過失」がある場合には契約は有効であるとの主張ができることになっています。そのため、B2Cの電子商取引においては、消費者に「重大な過失」があったか否かを巡ってトラブルが発生することになってしまいます。
民法第95条
※操作ミスによる申込みと民法操作ミスによる意図しない申込みは、民法では、第95条に規定する「要素の錯誤」に該当します。要素の錯誤に該当する意思表示は原則無効となるとされています。しかし、その錯誤が重大な過失による場合まで意思表示をした者を保護する必要はありませんので、民法はそのような場合は、相手方から、その意思表示は有効であると主張することができるものとしています。
4「電子消費者契約」とは、どのような契約を対象としているのですか?
電子的な方法により締結された契約のうち、No,1:B2C(例えばC2Cオークションは基本的には対象となりません。)で、パソコンなどを(消費者が所有する機器が否かは関係ありません※1)用いて送信される消費者の申込み又
は承諾の意思表示が、No,2:事業者など(※2)の設定した画面上の手続に従って(※3)行われる契約です。したがって、B2Cにおける、インターネット通販や専用端末・専用線をつかった電子契約が主な対象となります
※1 内部にCPU(中央演算処理装置)を有している機器一般をいいます。したがって、携帯電話やコンビニのキオスク端末なども、画面上で契約の申込みを消費者が行う場合は対象となります。
※2 電子モールの管理者などが、出店している事業者から申込みの手続きを委託されて設定している場合も含まれます。
※3 事業者が設定した申込みのフォーマットに従って消費者が申込みを行う場合です。したがって、消費者が自ら申込み内容を自由に入力して送信するような通常の電子メールによる申込みは対象となりません。
5消費者の「錯誤」とはどのようなものを想定しているのですか?
例えば、No,1:申込み内容を入力せずに、申込みをするか否かだけを判断するような申込み画面で、申込ボタンをクリックするつもりがなかったのに、操作ミスによって誤って申込ボタンをクリックしてしまう場合、No,2申込み内容を入力する画面で、1個と入力しようとして、操作ミスによって11個と入力してしまい、そのまま申込みを行ってしまう場合が考えられます。
民法上、これらは「錯誤」と言われますが、一般の契約における「言い間違い」「書き間違え」に該当するものと考えれば分かり易いでしょう。
6事業者が設定する確認措置とはどのようなものを想定しているのですか?
前項「5」で挙げた例に即して考えると、それぞれ、例えば、No,1:あるボタンをクリックすることで申込みの意思表示となることを消費者が明らかに確認することができる画面を設定すること、No,2:最終的な意思表示となる送信ボタンを押す前に、申込みの内容を表示し、そこで訂正できる機会を与える画面を設定すること、などが考えられます。
例えば、下記のような入念な方法を分かりやすく提示すれば、確認措置としては十分と考えられますが、消費者の意思の有無を実質的に確認していると裁判所が判断できるような確認措置となっていることが必要となるので、形式的に確認措置としての是非が自動的に決まるものではありません。
7その他留意すべきことはありますか?
No,1:電子商取引に慣れた消費者が、自ら確認措置が必要ないと選択した場合には、本法は適用されず、民法第95条が適用されることになります(例えば下記No,1のような場合)。ただし、その場合には、消費者が自ら望んで確認措置が必要ないと積極的に選択をする必要があり、その認定は慎重になされると考えられます。例えば、事業者側によって誘導されたり、確認措置を求める場合は積極的に消費者がその選択をしなければならないような画面となっている場合(例えば下記②のような場合)には、そのような認定はなされないと考えられます。なお、確認措置が不要であると消費者が選択したことの立証責任は事業者が負担することになります。
No,2:この法律は、行政規制立法と異なり、民事的なトラブル解決を目的としています。規定の解釈は、個々の事例に応じて、裁判所が適切に判断することになります。
8電子契約の成立時期の転換
民法では、隔地者間の契約(申込みに対する応答が直ちになされる対話者間の契約以外
の契約)については、承諾の通知が発信された時点を契約の成立時点とするルール(発信
主義)が採られています(意思表示一般の場合は、相手方に通知が到達したときに効力が
生じる(到達主義)ものとされています。)。このルールによれば、一度承諾の通知が発信さ
れてしまえば、仮に承諾の通知が途中で紛失するなどしてその通知が申込みをした人に到
達しなくても、契約は成立したことになります。
このルールは、民法が立法された当時は隔地者間においては承諾の通知が相手方に到達
するまでにある程度の時間がかかるという技術的な制約を前提にした上で、承諾の通知が
発信されれば、その時点で契約が成立することとし、迅速な取引の成立を図ることとしたも
のであると言われています。この結果、承諾の通知が着かない場合などのリスクを申込み
をする者が負担することになっています。
○国際的な動向:大陸法の国々は、元来到達主義です。英米法の国々は、元来発信主義だったが、電子契約については到達主義に転換しつつあります。
○B2B取引:ほとんどの企業が約款で到達主義を採用しています。
○B2C取引: 例えば、電子メールが不着の場合、発信主義のルールによると、承諾の通知の発信時点で契約が成立することになるので、消費者がリスクを負うことになりますが、到達主義ルールに転換すると、承諾の通知が到達しない限り契約は成立しないので、承諾の通知の不着のリスクは、逆に事業者が負うことになります。
9電子契約法による手当
申込み画面
インターネットなどの電子的な方法を用いて承諾の通知を発する場合には、瞬時に相
手方に意思表示が到達するため、発信主義を維持する前提を欠くものと考えられます。
そこで、そのような場合については、契約成立時期を、承諾の通知が到達した時点へ
と変更することにしました(到達主義への転換)。
留意点
No,1:到達主義へと転換するのは、どのような契約を対象としているのですか?
No,2:民法527条の規定を電子契約で適用しないのは何故ですか?
No,3:到達の時点は具体的にはどのようになるのですか?
No,1:到達主義へと転換するのは、どのような契約を対象としているのですか?
隔地者間の契約(申込みに対する応答が直ちになされる対話者間の契約以外の契約)で、承諾の通知が 電子的な方法で即時に伝達されるものです。具体的には、パソコンなどCPUが内蔵されている機器、FAX、テレックス、留守番電話といった機器を使用して、電子的に承諾の通知が発せられる契約です。例えば、電子メールやFAX、テレックス、留守番電話などを利用した電子契約が対象となります。
No,2:民法527条の規定を電子契約で適用しないのは何故ですか?
民法527条は、隔地者間の契約の成立時期について発信主義を採用していることを前提にした規定です。具体的には、申込みをした後に、それをやめようと思い直して、取消の通知を相手方に出したにも関わらず、既に承諾の通知が発信されてしまっていた場合(既に契約は成立しています。)で、普通ならば承諾の通知が発信される前に到達するように申込者が取消の通知を発信したものと、承諾者が知ることができるならば、契約成立を知っている承諾者がそれを知らない申込者に通知しなければならないという規定です。
電子契約法によって、電子契約の成立時期は承諾の通知が相手方に到達したときとなるので、仮に上のような場合でも、契約が成立してしまっているかを承諾者は判断することができません。そこで、電子契約では、承諾者に申込者への通知義務を課す意味はなくなったと解され、民法527条を適用しないこととしました。
No,3: 到達の時点は具体的にはどのようになるのですか?
民法では、承諾の通知の到達時点については特段の規定を設けていません。電子契約法は、電子契約について、隔地者の契約の成立時期を発信主義から到達主義に転換するものですから、承諾の通知の具体的な到達時点については、民法の解釈に委ねられることになります。
現在の民法の考え方では、「到達とは、相手方が意思表示を了知し得べき客観的状態を生じたこと」を意味するとされています。例えば、郵便物が郵便箱に入れられたり、同居人がこれを受領するなど意思表示を記載した書面が相手方の勢力範囲内に入ることとされています。
電子承諾通知に、この考え方をあてはめると、例えば、電子メールの場合には、相手方が通知にアクセス可能となった時点が到達の時点になると考えられます。具体的には、メールサーバーのメールボックスに情報が記録された時点となるでしょう。
ただし、メールサーバの故障などの特別の事情があった場合などには、当然、裁判所が諸々の事情を考慮して個別に判断をすることになります。
●当店は、上記電子販売規程に基づき、特定顧客への販売を行わない、または売買契約の解除を行う場合があります。(一部割愛)
上記の電子契約法をふまえた上での「特定顧客への販売停止」「販売契約解除」を行う場合がございますが、下記の条件に当てはまるお客様が対象となります。
木の幡販売規程(特定顧客の例)の一部抜粋
・支払能力に問題があると当社が判断したお客様
・クレームを目的とした注文であると当社が判断したお客様
・他の顧客との販売行為に悪影響があると当社が判断したお客様
・お客様の意思で配送拒否が続いている場合
・前回の発送が未着であり、原因が確認されていないお届け先への発送の商品
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